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АРАССВА,  центр сотрудничества Северо-Восточной Азии

憲章

NEARとは? 概要 憲章

前文

国際社会に貢献する無限の潜在力を有する北東アジア地域自治体の代表は、互恵・平等の精神に基づき、行政・経済・文化など全ての分野において交流協力を推進することによって地域の共同発展を目指すとともに、世界平和に寄与する崇高な目的を達成するため、この憲章の採択に同意し、北東アジア地域自治体連合を設立する。

第1章 機構の名称及び目的

  • 第1条(名称)
    この機構は「北東アジア地域自治体連合 (The Association of North East Asia Regional Governments) (以下「連合」という。)」と称する。
  • 第2条(目的)
    連合は、北東アジア地域の自治体が互恵・平等の精神に基づき、全ての自治体間の交流と協力のネットワークを形成することによって、相互理解に即した信頼関係を構築し、北東アジア地域全体の共同発展を目指すとともに世界平和に寄与することを目的とする。
  • 第3条(事業)
    連合は次の各号の事業を行う。
    1. 北東アジア地域自治体会議(総会)の定例的な開催
    2. 地域間経済・技術及び開発に関する情報の収集及び提供
    3. 交流、協力に関する事業の支援及び推進
    4. その他機構の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員等の範囲及び権利・義務

  • 第4条(会員の範囲)
    連合の会員は、北東アジア地域に位置する中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本国、モンゴル国、大韓民国、ロシア連邦の自治体の中で、連合の設立目的に賛同し、総会において加入の承認を受けた広域自治体とし、総会の議決によって範囲を拡大することができるものとする。(2002. 9. 11.、2016. 9. 27. 改定)
  • 第4条の2(準会員の範囲)
    連合の準会員は、北東アジア地域以外の地域に位置し、連合の設立目的に賛同し、総会において加入の承認を受けた広域自治体をいう。(2016. 9. 27. 新設) (2022. 9. 21. 改正)
  • 第4条の3(特別会員の範囲)
    特別会員は、「連合」の設立目的に賛同し、NEARの発展に多大に貢献した地方政府、団体、機関で、高位級実務委員会または総会において加入の承認を受けた会員をいう。(2024. 3. 18. 新設)
  • 第5条(会員の権利・義務)
    会員は、連合が行う多様な事業と活動に参加する権利を有し、この憲章の諸規定を誠実に守る義務を負う。
  • 第5条の2(準会員の権利・義務)
    準会員は、会員が有する権利・義務のうち、第7条の役員の選挙権及び被選挙権並びに第9条第1号の議決権を有しない。(2016. 9. 27. 新設)
  • 第5条の3(特別会員の権利・義務)
    特別会員は会員が有する権利・義務のうち、第7条役員の選挙権及び被選挙権と第9条第1号の議決権を有しない。(2024. 3. 18. 新設)

第3章 組織及び機能

第1節 総会

  • 第6条(構成及び運営)
    総会は会員自治体の首長で構成する最高議決機関として、隔年で開催される。(2016. 9. 27. 改定)
  • 第7条(役員)
    総会には次の各号の役員を置く。
    1. 議長は1名とし、連合を代表し、総会を開催する自治体の首長をもって充てることとし、任期は総会満了日ま でとする。ただし、議長に事故があるときの職務は、所属自治体の副首長が代行する。(2002. 9. 11.、2010. 10. 28. 改定)
    2. 監事は、会員各国からそれぞれ1名ずつ、局長又は課長級職員を総会で選出し充てることとし、会計監査を所掌し、任期は第1号と同じものとする。(2016. 9. 27. 改定)
    3. 会費運営規程に定める場合に該当するときは、会員の第1号の議長及び第2号の監事の選挙権及び被選挙権を制限することができる。(2016. 9. 27. 新設)
  • 第8条(機能)
    総会は次の各号の機能を行う。
    1. 会員及び準会員の入会及び除名の議決(2016.9.27改定)
    2. 会費の決定
    3. 連合憲章の改定
    4. 機構の解散及び清算の決定
    5. 事務局設置場所の決定
    6. 監事の選出
    7. 予算・決算及び事業計画の承認
    8. 会費運営規程で定める事項の承認(2016.9.27新設)
    9. 次期総会開催に関する事項の決定
    10. 連合の各事業計画の決定及び執行
    11. その他必要と認められる事項
  • 第9条(議事決定)
    総会での議事決定は次の各号の方法による。
    1. 会員自治体は各1票の議決権を有する。ただし、会費運営規程に定める場合に該当するときは、会員の議決権を制限することができる。(2016. 9. 27. 改定)
    2. 第8条第1号から第5号の事項は、議決権を有する会員の過半数の出席と、出席した会員の3分の2以上の賛成により議決する。(2016. 9. 27. 改定)
    3. 第8条第6号から第11号の事項は、議決権を有する会員の過半数の出席と、出席した会員の過半数の賛成により議決する。(2016. 9. 27. 改定)
    4. 投票権を有する会員が書面にて意思を表示する場合も会員の出席として見なす。(2022. 9. 21. 新設)
  • 第9条の2(高位級実務委員会への議事決定の委任) 
    総会が開催されない年度の第8条第1号、第7号及び第8号の事項の議事決定は、高位級実務委員会に委任して行うことができる。(2016. 9. 27. 改定)

第2節 高位級実務委員会

  • 第10条(構成及び運営)
    • ① 高位級実務委員会は、各会員自治体の首長が指名する局長級幹部によって構成され、高位級実務委員会の委員長は、総会が開催される年の前年度に会議を招集する。ただし、高位級実務委員会の委員長が必要と認める場合、臨時高位級実務委員会を招集することができる。(2014. 10. 22. 新設、2018. 10. 29. 改定)
    • ② 高位級実務委員会の委員長は、議長自治体の副首長をもって充てる。
    • ③ 高位級実務委員会の委員長は、総会で高位級実務委員会の会議の結果を報告するものとする。
    • ④ 個別プロジェクト等の円滑な推進の支援のため、高位級実務委員会の補助機関として個別又は分野 別に分科委員会を設置することができる。ただし、これにより新設された分科委員会は総会に報告しなければならない。(1998. 10. 21. 新設、2018. 10. 29. 改定)
  • 第11条(機能)
    高位級実務委員会は次の各号の機能を行う。
    1. 事業計画及び個別プロジェクトの協議
    2. 年次報告書及び会計報告書の作成
    3. 会員自治体間の意見調整
    4. 分科委員会の設置(構成、機能、運営方法等) に関する事項の決定(1998. 10. 21. 新設)
    5. 総会で委任された事項の決定
    6. その他必要と認められる事項

第3節 事務局

  • 第12条(構成及び運営)
    事務局は、連合の常設機構であり、各国・各会員自治体は必要に応じて連絡機関を置くことができる。事務局は慶尚北道に長期存続する。ただし、やむを得ない事由が発生したときは、総会の議決を経て事務局の場所を変更することができる。(2004. 9. 8.、2014. 10. 22. 改定)
  • 第13条(役員及び職員)
    事務局には次の各号の役員と職員を置く。
    1. 事務総長は1名とし、事務局が所在する自治体の首長が推薦し、議長が任命する。
    2. 事務局の役員と職員は、連合の派遣公務員で構成することを原則とする。ただし、事務総長が必要と認める場合には、議長の承認を受け、別の方法により構成することができる。
  • 第14条(機能) 
    事務局は次の各号の機能を行う。
    1. 予算編成及び執行
    2. 事業計画書、年次報告書及び会計報告書の作成
    3. 会員自治体間の業務連絡及び調整
    4. 総会及び高位級実務委員会の議決事項の執行
    5. その他必要と認められる事項
  • 第15条(財政)

    • ① 事務局の会計は特別会計とし、会員自治体の会費及びその他雑収入によって充当する。
    • ② 会計に関する事項は暫定的に次の各号のとおり運営する。
      1. 連合の会員は会費を負担し、会費管理及び運営に必要な事項については別途会費運営規程で定める。(2016. 9. 27. 改定)
      2. 総会及び高位級実務委員会の開催経費は、次の各号のとおり分担する。
      1)経費は、会議開催自治体が負担することを原則とする。但し、参加会員自治体代表団の滞在費に関しては、慣例により参加会員自治体から一定額を徴収することができる。(2022. 9. 21. 改定)
      2)会員自治体に自然災害等のやむを得ない事情が生じ、負担が著しく困難な場合には、会員自治体間の協議により個別に合理的な減免措置を行うことができる。(2022. 9. 21. 改定)
      3. 事務局運営経費は、事務局が設置された自治体が負担する。
      4. その他個別的な交流協力事業の推進経費は、事業を提案した自治体が負担することを原則とし、その事業に参加を希望する自治体間の協議によって分担できるものとする。

    第4節 連合支援機関

    • 第16条(設置)
      会員自治体は、北東アジア地域の発展に寄与するため、連合の活動を支援する機関(以下「連合支援機関」という。)を設置することができる。(1998. 10. 21. 新設)
    • 第17条(登録)
      • ① 会員自治体が連合支援機関を設置する場合、当該会員自治体の申請に基づき連合に登録することができる。(1998. 10. 21. 新設)
      • ② 連合支援機関は、その活動状況を連合に報告する。(1998. 10. 21. 新設)

    第4章 最終規定

    • 第18条(効力)
      この憲章は2016年9月27日から効力を発生する。(2016. 9. 27. 改定)
    • 第19条(会員の範囲)
      連合の創立会員は、1996年北東アジア地域自治体会議に出席して、本憲章の基本精神に同意した自治体とする。
    • 第20条(言語)
      この憲章は、会員各国の公用語及び英語で作成し、正本は事務局の文書保管所において保管し、写本は各会員自治体において保管する。(2010. 10. 28. 改定)

    以上の内容を証明するため、下記の署名者は所属する各自治体から正当に権限を与えられ、1996年9月12日、大韓民国慶尚北道慶州でこの憲章に署名した。

    附  則

    この憲章は、1998年10月21日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2002年9月12日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2004年9月8日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2010年10月28日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2014年10月22日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2016年9月27日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2018年10月29日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2022年9月21日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2023年10月25日から施行する。

    附  則

    この憲章は、2024年3月18日から施行する。