分科委員会の設置及び運営に関する規程
制 定 1998. 10. 21.
一部改定 2007. 9. 4.
一部改定 2008. 9. 2.
一部改定 2010. 10. 28.
一部改定 2011. 7. 19.
一部改定 2013. 9. 11.
一部改定 2017. 9. 26.
一部改定 2018. 10. 29.
この規定は、北東アジア地域自治体連合憲章第11条4号の規定に基づき設置する分科委員会の設置及び運営に関する事項について定める。(2017.9.26改定)
- 第1条(設置)
- 北東アジア地域自治体会議において提案された個別のプロジェクトあるいは課題(以下「個別プロジェクト」という。)について、その円滑な推進を支援するため、分野ごとに分科委員会を置く。(2017.9.26改定)
- 第2条(分科委員会の種類及び名称) 分科委員会の種類及び名称は、次のとおりとする。
- 1.経済・人文交流分科委員会(2013.9.11名称変更)
- 2.環境分科委員会
- 3.教育・文化交流分科委員会(2008.9.2統合)
- 4.防災分科委員会
- 5.削除(2017.9.26)
- 6.削除(2017.9.26)
- 7.海洋・漁業分科委員会(2008.9.2新設)
- 8.観光分科委員会(2008.9.2新設)
- 9.鉱物資源開発・調整分科委員会(2010.10.28新設、2017.9.26改定)
- 10.エネルギー・気候変動分科委員会(2010.10.28新設)
- 11.削除(2017.9.26)
- 12.生命・医療産業分科委員会(2011.7.19新設)
- 13.農業分科委員会(2011.7.19新設)
- 14.スポーツ分科委員会(2013.9.11新設)
- 15.物流分科委員会(2017.9.26新設)
- 16.国際人材交流分科委員会(2017.9.26新設)
- 17.国際電子商取引分科委員会(2017.9.26新設)
- 18.革新プラス分科委員会(2018.10.29新設)
- 19.青年政策分科委員会(2018.10.29新設)
- 20.伝統医薬分科委員会(2018.10.29新設)
- 第3条(機能)
- ① 各分科委員会は、提案自治体が主体となって実施する個別プロジェクトの円滑かつ効果的な推進を図るため、自治体間の意見調整、事業計画の具体化及び実現方法等について、検討、協議を行う。(2017.9.26改定)
- ② 各分科委員会は、分科委員会参加自治体が提案した個別プロジェクトを担当し、検討、協議した結果を実務委員会に報告する。(2017.9.26改定)
- 第4条(構 成)
- 各分科委員会は、それぞれの分科委員会の担当分野に関心を有する自治体の担当部局の課長級の職員で構成する。
- 第5条(運 営)
- ①各分科委員会に、互選により、分科委員会の連絡、調整、運営を行う自治体(以下「コーディネート自治体」という。)を置く。(2017.9.26改定)
- ②コーディネート自治体の任期は2年とし、再任を妨げない。また、希望する場合は共同コーディネート自治体と共同で運営することができる。(2011.7.19、2017.9.26改定)
- ③分科委員会の運営は、原則として通信方式(郵送、ファクシミリ等)により行うものとする。(2017.9.26改定)
- ④各分科委員会は、任期内に1回以上の会議又は関連活動をしなければならない。(2011.7.19、2017.9.26改定)
- ⑤分科委員会の運営時、会員自治体からの参加は5ヵ国10自治体以上維持しなければならない。(2011.7.19新設、2017.9.26改定)
- ⑥必要に応じて、実務委員会は分科委員会の運営現況を評価することができる。(2011.7.19新設)
- ⑦コーディネート自治体が分科委員会を2年以上開催せず、他の会員自治体がコーディネート自治体を希望する場合、事務局は、コーディネート自治体の交代を実務委員会の案件として上程することができる。(2018.10.29新設)
- ⑧実務委員会において議決権を有する会員の過半数の出席と出席した会員自治体の過半数の賛成により、分科委員会のコーディネート自治体を交代することができる。(2018.10.29新設)
- 第6条(参 加)
- ①全ての会員自治体は、連合の全ての分科委員会に参加する資格を持つ。(2011.7.19改定)
- ②各分科委員会の効率的な推進と実質的な交流協力のため、コーディネート自治体は、会員自治体地域の関連する専門家、企業関係者等を会議に出席させることができる。(2017.9.26新設)
- 第7条(費用)
- 分科委員会の運営に関る経費は、当該分科委員会のコーディネート自治体が負担する。ただし、分科委員会が会議を開催する場合、交通費及び滞在費は、原則として、会議参加自治体が負担するものとする。
- 第8条(連合事務局との関係)
- コーディネート自治体は、分科委員会で整理された内容を事務局に送付し、事務局はそれを分科委員会構成自治体以外の自治体へ送付するものとする。(2011.7.19、2017.9.26改定)
- 第9条(規程の改正)
- 附 則
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